えんくる応援プログラム利用規約


第1条(本規約の目的)
本規約は、株式会社ミノダ(以下「当社」といいます)が運営するオンラインショップ「えんくる」(以下「本サービス」といいます)を通じて、保育施設等(以下「応援施設」といいます)および保護者等が商品を購入することにより、当社がその売上の一部を応援金として応援施設に還元する「えんくる応援プログラム」(以下「本プログラム」といいます)の利用に関する条件を定めるものです。 本プログラムを利用される方は、本規約に同意したものとみなされます。

第2条(参加資格)
本プログラムに参加できるのは、以下のいずれかに該当する個人または法人とします。
1,
当社が指定する保育園、幼稚園、こども園等の保育施設等
2,
当社が指定する応援施設の保護者等

第3条(プログラムの内容)
1,
本プログラムでは、参加者が本サービスを通じて対象商品を購入すると、その購入金額に応じて、予め設定された還元率に基づき応援金が発生します。
2,
応援金は、応援施設に還元されるものとし、個人の保護者等に直接支払われることはありません。
3,
本プログラムへの参加を辞退される場合、その全額を「えんくる」のサービス品質向上や、より良い保育支援の仕組み構築のための運営資金として大切に活用させていただきます。

第4条(応援金の算出方法)
応援金の算出方法は、以下の通りとします。
1,
対象商品:本サービスで販売される全商品とします。ただし、一部対象外となる商品がある場合は別途定めます。
2,
還元率:商品購入金額(消費税除く)の5%とします。還元率は当社の判断で変更する場合があります。
3,
還算対象額:商品代金から送料、決済手数料、その他割引分を除いた金額とします。
[算出方法] ①年間商品購入金額(税抜)が1円~39,999円未満は一律「1,000円」分の商品券を進呈。 ②年間商品購入金額(税抜)が40,000円以上は「商品購入金額 (税抜)×還元率(5%)」で算出(※1,000円未満は切り捨て) 例)商品購入金額が59,999円だった場合 59,999円×5%=2,999.95円 1,000円未満は切り捨てのため「2,000円」分の商品券を進呈。 補足事項 1,応援金の算出は、年間の合計購入金額(消費税除く)に基づいて行われます。 2,算出された応援金額の下1,000円未満は切り捨てとなり、1,000円単位で商品券として還元されます。 3,販売価格にかかわらず、1件でも販売実績があった場合に1,000円の商品券を毎年一律で進呈いたします。

第5条(応援金の進呈)
1,
応援金の商品券は、毎年3月~2月迄の1年間の合計購入金額(消費税除く)を集計し、6月頃に応援施設が登録している住所宛てに郵送する方法で年に1度進呈いたします。
2,
配送手数料は、当社が負担します。
3,
移転等で住所変更があった際は当社までご連絡ください。登録住所情報に誤りがあり配達ができない場合、当社は再配送にかかる手数料として応援金から1,000円分を差し引いた金額にて商品券を進呈いたします。
4,
応援金の商品券を受け取った証明として、当社指定の受領書に署名し同封の返信用封筒にて当社に提出をお願いいたします。

第6条(参加登録の解除)
1,
参加者が本規約に違反した場合、当社は事前の通知なく、当該参加者の本プログラムへの参加登録を解除できるものとします。
2,
応援施設は、当社所定の方法により、いつでも本プログラムへの参加登録を解除することができます
3,
参加登録が解除された場合、解除時点までに発生した応援金は、無効となります。

第7条(禁止事項)
参加者は、本プログラムの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
1,
法令、公序良俗に反する行為
2,
不正な手段により応援金を獲得する行為
3,
本プログラムの運営を妨害する行為
4,
その他、当社が不適切と判断する行為

第8条(免責事項)
1,
当社は、本プログラムの利用により参加者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
2,
当社は、本プログラムの内容を予告なく変更、中断、または終了することができるものとします。これにより参加者に生じた損害について、当社は責任を負いません。

第9条(個人情報の取り扱い)
当社は、本プログラムの運営に関して取得した個人情報を、当社のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。

第10条(準拠法および合意管轄)
1,
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。なお、本サービスに関しては、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除するものとします。
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則) 【2025年11月10日制定】